施設基準届出内容
施設基準とは、医療法で定める医療機関及び医師等の基準の他に、健康保険法等の規程に基づき厚生労働大臣が定めた、保険診療の一部について、医療機関の機能や設備等を評価するための基準になります。センターでは、下記事項について、厚生労働大臣の定める基準に適合しています。
基本診療料
- 急性期一般入院料6
- 療養病棟入院基本料1
- 地域包括ケア入院管理料2
- 診療録管理体制加算1
- 入退院支援加算1
- データ提出加算2
- 療養病棟療養環境加算1
- 認知症ケア加算3
- 感染対策向上加算3
- 医師事務作業補助体制加算1
- 後発医薬品使用体制加算2
- 急性期看護補助体制加算(50対1)
- 夜間急性期看護補助体制加算(100対1)
- 療養環境加算
- 機能強化加算
- 医療DX推進体制整備加算
- せん妄ハイリスク患者ケア加算
入院時食事療養費
- 入院時食事療養費(Ⅰ)
特掲診療料
- 薬剤管理指導料
- 無菌製剤処理料
- 小児科外来診療料
- CT撮影及びMRI撮影
- 脳血管疾患等リハビリテーション料(III)
- 廃用症候群リハビリテーション料(III)
- 運動器リハビリテーション料(I)
- 呼吸器リハビリテーション(I)
- 検体検査管理加算(I)
- 検体検査管理加算(II)
- がん治療連携指導料
- 喘息治療管理料
- 外来化学療法加算2
- 外来腫瘍化学療法診療料2
- 麻酔管理料(I)
- 別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院
- 在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料
- 保険医療機関間の連携による病理診断
- 時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
- 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
- 在宅酸素療法指導管理料の注2に規定する遠隔モニタリング加算
- 外来・在宅ベースアップ評価料(1)
- 入院ベースアップ評価料
- 第2章10部手術の通則5及び6に掲げる手術