地方自治法第244条の6第1項(令和6年法律第65号)において、「普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれの管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。」と規定されております。これを踏まえ、当院では、現行の情報セキュリティ規程を「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけ、更なるサイバーセキュリティの確保を図ってまいります。
※情報セキュリティ対策基準については、業務に重大な支障を及ぼすおそれがあるため非公開としております。



